足立区議会 2021-12-09 令和 3年12月 9日厚生委員会−12月09日-01号
概要及び経緯は、先ほどの旅館業法の条例と同じですが、1の(2)でございますが、国は、混浴に関するトラブル等防止のため、「衛生等管理要領」の公衆浴場等での男女の混浴年齢制限を下げる改正を行っております。具体的には、2の表の一番下にございます混浴制限年齢を10歳以上としていたものを7歳以上とする改正でございます。 そのほか、レジオネラ症対策は、同じ内容となっております。
概要及び経緯は、先ほどの旅館業法の条例と同じですが、1の(2)でございますが、国は、混浴に関するトラブル等防止のため、「衛生等管理要領」の公衆浴場等での男女の混浴年齢制限を下げる改正を行っております。具体的には、2の表の一番下にございます混浴制限年齢を10歳以上としていたものを7歳以上とする改正でございます。 そのほか、レジオネラ症対策は、同じ内容となっております。
第112号議案は、旅館業における衛生等管理要領の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がありますので提出いたしたものであります。 第113号議案は、公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がありますので提出いたしたものであります。
衛生等管理要領の改正等に伴う規定の整備でございます。 8番、足立区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例。こちらも同様の理由でございます。 9番、債権の放棄について。生業資金貸付金債権の放棄につきまして、100万円余の内容でございます。 10番、足立区立江北公園の一部及び荒川鹿浜橋緑地の一部の指定管理者の指定について。こちらは都市農業公園の指定管理に係るものでございます。
第35号議案、豊島区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例は、厚生労働省が定める公衆浴場における衛生等管理要領の一部の改正に伴い、レジオネラ症対策に係る衛生管理措置及び構造設備基準並びに男女の混浴制限年齢の引下げについて所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
改正理由、旅館業における衛生等管理要領の改正によるレジオネラ症対策の強化に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例。改正理由、公衆浴場における衛生等管理要領の改正によるレジオネラ症対策の強化に伴う一部改正、公衆浴場における衛生等管理要領の改正による混浴制限年齢の引下げに伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
このたび、国が技術的助言の位置づけで最新の知見に基づくレジオネラ症対策の強化を目的として、旅館業における衛生等管理要領を改正したことから、区においてもこの内容を踏まえた条例改正を行うものでございます。 2の改正内容でございます。まず(1)として、レジオネラ症対策の強化です。新規施設及び新たに気泡発生装置等を設置する施設に対し、たまり水や汚れを適切に除去できる構造についての規定を新設いたします。
国では、公衆浴場等の衛生管理の指針となる衛生等管理要領の改正を行いました。これに伴い、条例を改正したいということで考えているところです。 公衆浴場施行条例で規定している混浴の年齢制限を10歳以上から7歳以上に引き下げを行うこと、また公衆浴場条例と旅館業法の浴場に関する衛生管理に対する条例に対してレジオネラ対策の強化を行うこと、このことについてパブリックコメントを募集したいと思います。
本議案は、厚生労働省策定の公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。 内容といたしましては、レジオネラ感染対策強化のため、構造設計基準の新設及び衛生措置基準の改正等を行うとともに、風紀に必要な措置といたしまして、混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げるものでございます。 説明は以上でございます。
国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究及び「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の結果を踏まえまして、公衆浴場における維持管理の指導指針である「公衆浴場における衛生等管理要領」に定めるレジオネラ症対策及び男女の混浴制限年齢に係る基準を改正したところでございます。
本議案は、厚生労働省策定の公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。 内容といたしましては、レジオネラ症対策強化のため、構造設備基準の新設及び衛生措置基準の改正等を行うとともに、風紀に必要な措置といたしまして、混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げるものでございます。
議案第39号「東京都板橋区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」は、公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴い、レジオネラ症対策に係る衛生措置等の基準を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第40号「東京都板橋区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」は、旅館業における衛生等管理要領の改正に伴い、レジオネラ症対策に係る衛生措置等の基準を改めるものでございます。
このたび、国は特別区宛てとして規定整備のための技術的助言として、公衆浴場における衛生等管理要領及び旅館業における衛生等管理要領を改正し、最新の知見に基づくレジオネラ症対策の強化と混浴制限年齢の引下げを行ったことから、区は幅広く区民から意見をいただいた上で、両条例の一部を改正することを検討しており、これに向けた区民意見募集を実施するものでございます。 2の主な改正概要は以下の二点になります。
項番3、東京都板橋区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例は、公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴いまして、レジオネラ症対策に係る衛生措置及び構造設備の基準を改め、男女の混浴制限年齢を引き下げるほか、所要の規定整備をするものであります。
厚生労働省は、二〇一八年一月三十一日付で旅館業における衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記しました。同性カップルの宿泊を拒否することは旅館業法違反に当たるが、ラブホテルなどで宿泊を断られることが多く、自治体の改善指導も進まない中、厚生労働省が自治体に対して周知を図りました。
2000年代初めから、勇気ある被害者が声を上げ始め、自治体から事業主へ行政指導を行う事例が報道されておりますが、宿泊拒否はなくならず、厚生労働省は2018年、「旅館業における衛生等管理要領」を改正し、「宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記して周知を図りました。それでもなお、同性同士のカップルに対する宿泊拒否は解消されていません。
国が六月十五日に施行した旅館業衛生等管理要領では新たに、性的指向、性自認を理由に宿泊を拒否することなく、適切に行われることの一文が挿入されました。同性カップルやトランスジェンダーへの宿泊拒否は従来も旅館業法違反ではありましたが、国は今回明示的に書き込むことで、改めて周知を図ることとしました。
そして、また2018年には厚労省が動きまして、旅館業における衛生等管理要領というのを改正して、性的志向、性自認を理由に宿泊を拒否することなく適切に配慮することという通達を出し、さらに施策を進めやすくなったかと思いますが、そのあたりの、まずは概要をお聞かせください。 ○栗原生活衛生課長 委員の御指摘を受けまして、生活衛生課のほうからも事業者へのヒアリングを実施しているところでございます。
第53号議案、豊島区旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、旅館業法及び旅館業における衛生等管理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので、公布の日から即日施行するものであります。 本委員会は、以上5議案について慎重に審査した結果、第52号議案については賛成多数により、その他4議案については異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。
次に、第五十七号議案、江戸川区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例は、公衆浴場における衛生等管理要領の内容を踏まえ、公衆浴場の浴槽水の換水頻度を改めるほか、規定を整備するものであります。 次に、第五十八号議案、江戸川区立児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、土地所有者から返還の申出があったため、江戸川区立瑞江一丁目児童遊園を廃止するものであります。
旅館業法及び旅館業における衛生等管理要領の一部に改正がございましたので、所要の改正を行うため、本案を提出いたします。 議案の説明資料を御用意しておりますので、ごらんください。資料1が1枚と資料2は新旧対照表10枚となっております。 まず、資料1についてです。豊島区旅館業法施行条例の一部を改正するに至りました経緯について少し御説明させていただきます。